週20時間の壁・パート社会保険損得シミュレーター
「パートの時間を増やしたら社会保険料で手取りが減る?」「何時間働けば元が取れる?」 時給を入力するだけで、週19時間(扶養内)と週20時間(社保天引き)の手取り落差と、損しない回復勤務時間を瞬時に逆算します。
時給を入れるだけで「損しない週勤務時間」を3秒判定
2026年10月より短時間労働者の月額賃金8.8万円要件が撤廃され、社会保険加入の主軸は「週20時間以上」へ移行しました。 さらに2027年10月からは厚生年金被保険者数36〜50人規模の中小企業にも適用が拡大されます。 時給と会社の規模を選ぶだけで、「週19時間で抑えるべきか」「何時間以上働けば手取りが増えるか」の損益分岐点を瞬時に可視化します。
あなたの現在の勤務条件を入力
大企業・チェーン店等。週20時間以上で現在すでに社会保険に加入となります。
中小企業・地域店舗等。2027年10月より週20時間以上で社会保険加入対象へ。
個人店や小規模事業者。週20時間を超えても年収130万円までは配偶者の扶養内を維持可能。
【2027年暦年見込み】2027年10月施行のため、1〜9月(社保なし9か月分)と10〜12月(社保天引き3か月分)を案分した初年度の年間確定見込みです。
週19時間 vs 週20時間 vs 手取り回復時間 徹底比較
時給 1,150円 の場合、勤務時間によって手取りはどう変わる?
勤務時間と手取り推移カーブ(時給 1,150円)
週19hから週20hで一度ガクッと落ち、何時間で元の手取りを取り戻せるかが一目でわかります。
店長・職場へのシフト相談メモ(ワンタップコピー)
面談やLINEでそのまま使える文面テンプレートです。希望する働き方に合わせてコピーしてください。
【シフト希望のご相談】 お疲れ様です。シフトのご調整ありがとうございます。 社会保険の適用基準(週20時間)および手取りのバランスを考慮し、年間の労働条件通知書における所定労働時間を「週19時間以内(月約82時間以内)」に抑えてご設定いただけますと幸いです。 繁忙期などの一時的な残業等についてはご協力させていただきますので、基本契約時間についてご配慮いただけますと助かります。何卒よろしくお願いいたします。
【シフト増枠のご相談】 お疲れ様です。今後のシフト希望についてご相談です。 社会保険(健康保険・厚生年金)への加入を前提として、手取り額がしっかり手取り逆転ラインを上回るよう、「週20時間以上(月約87時間以上)」への勤務時間の増枠を希望しております。 社会保険に加入して将来の年金を増やしつつ、しっかり稼ぎたいと考えておりますので、勤務シフト枠についてご検討いただけますと幸いです。
知っておくべき「週20時間の壁」と社会保険の最新制度(2026-2027年)
① 2026年10月改正:月額8.8万円(年収約106万円)の賃金要件が撤廃
厚生労働省の年金制度改正により、短時間労働者が社会保険に加入する要件から「月額賃金8.8万円以上」が撤廃されました。 これにより、対象企業では「週の所定労働時間が20時間以上」であるかどうかが加入判定の主軸となっています。 時給が高くても低くても、週20時間以上で契約すると年収にかかわらず原則として健康保険・厚生年金の加入対象となります。
② 2027年10月拡大:従業員36〜50人規模の中小企業も社会保険の適用対象へ
これまで従業員51人以上の企業に限定されていた短時間労働者の社会保険適用拡大が、2027年10月より厚生年金被保険者数36人〜50人の企業にも順次適用されます。 現在「50人以下のパート先だから週20時間働いても大丈夫」と思っている方も、2027年秋以降は手取りが急減するリスクがあるため、事前の勤務時間設計が重要です。
③ 週20時間未満でも「年収130万円の壁」には要注意!
勤務先の社会保険基準(週20時間)を満たさない場合でも、高時給(例: 時給1,350円以上で週19時間勤務など)で年間収入見込みが130万円以上になると、配偶者の社会保険(被扶養者)から外れる可能性があります。 扶養から外れると、ご自身で国民健康保険・国民年金を全額自己負担(年約30万〜40万円)することになり、手取りが大きく減少します。この場合は、むしろ週20時間以上働いて勤務先の社会保険に入った方が会社半額負担のため有利になります。
④ 社会保険加入の「隠れた大きなメリット」
手取りは一時的に減りますが、社会保険への加入は決して「損」ばかりではありません。
- 将来もらえる年金(厚生年金)が増加:生涯受け取れる年金額が手厚くなります。
- 傷病手当金:病気やケガで働けなくなった際、給料の約3分の2が最長1年6か月支給されます。
- 出産手当金:産前産後休業中に給与の約3分の2が支給されます。
週20時間の壁・社会保険に関するQ&A
Q.週19時間と週20時間では、結局どちらがお得ですか?
純粋な「現在の年間手取り額」だけを比較すると、扶養内であれば週19時間の方が手取りが多くなります。週20時間に達して社会保険に加入すると、年収にかかわらず年間約15万〜20万円の社会保険料(健康保険+厚生年金)が天引きされるためです。週19時間の手取りを超えるために必要な勤務時間は、時給や勤務先規模によって変動します(例: 時給1,150円では週23時間以上、時給1,050円では週25時間以上が目安)。上のシミュレーターで現在の時給における正確な回復時間を即座に逆算できます。なお、厚生年金に加入することで「将来受け取れる年金が増える」「傷病手当金が出る」という大きな保障上のメリットもあります。
Q.週19時間であれば、いくら稼いでも必ず扶養内でいられますか?
いいえ、必ず扶養内でいられるわけではありません。勤務先の短時間労働者要件(週20時間)を満たさない場合でも、高時給(時給1,316円以上など)で年間収入見込みが130万円以上になると、一般的な配偶者の社会保険扶養(被扶養者)から外れる可能性があります。扶養から外れるとご自身で国民健康保険・国民年金を全額自己負担(年約30万〜40万円)することになり、手取りが大きく減るため注意が必要です。この場合は、むしろ週20時間以上働いて勤務先の社会保険に入った方が会社半額負担のため有利になります。
Q.うちのパート先は従業員40人の中小企業ですが、いつから社会保険に入りますか?
2026年時点では、社会保険の適用拡大(週20時間以上で加入)の対象は「厚生年金被保険者数51人以上」の企業です。そのため40人規模の企業では、週20時間以上働いても年間収入見込みが130万円未満であれば配偶者の扶養内にとどまることができます。ただし、2027年10月からは「36〜50人規模の企業」にも適用拡大が予定されているため、2027年秋以降は週20時間以上で社会保険への加入が必要となります。
Q.2027年10月に制度が変わる場合、2027年の手取りはどう計算されますか?
2027年は10月1日施行のため、暦年(1〜12月)では「1〜9月の社保なし9か月分」と「10〜12月の社保天引き3か月分」が案分されます。当ツールでは、移行初年度である「2027年暦年見込み」と、新制度が1年間通して適用される「2028年以降通年換算」を切り替えてご確認いただけます。
Q.社会保険に入って損しないためには、店長にどのようにシフト希望を出すべきですか?
選択肢は大きく2つあります。①「扶養内で一番手取り率を高めたい場合」は、労働契約の所定労働時間を「週19時間以内(月約82時間以内)」に設定してもらうよう伝えます。②「しっかり稼ぎたい場合」は、手取り逆転を脱出できる勤務時間(上のシミュレーターで算出された回復時間以上)のシフト枠を確保してもらえるよう相談するのが賢いアプローチです。シミュレーター下部の「店長へのシフト相談メモ」をワンタップコピーしてそのままご活用いただけます。
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総合シミュレーターでは、103万・119万・130万・169万・178万・207万円の壁の判定や手取り推移グラフもご覧いただけます。
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